特定非営利活動促進法が改正、施行されました

令和2年12月、特定非営利活動促進法が改正され、令和3年6月9日に施行されました。

【すべてのNPO法人(NPO法人設立を目指す団体を含む。)対象】
◎設立認証申請の際の添付書類の縦覧期間が1か月から2週間に短縮されました。
◎所轄庁による縦覧・公表、閲覧・謄写の対象から、個人の住所・居所の記載が除外されました。

【認定NPO法人(特例認定NPO法人を含む。以下同じ)対象】
◎認定NPO法人の閲覧対象から個人の住所・居所の記載が除外されました。
◎所轄庁に事業年度ごとに提出していた書類のうち、次のものは提出が不要となります。
・資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項
・役員報酬規程(既に提出したものから変更した場合は提出が必要となる。)
・職員給与規程(既に提出したものから変更した場合は提出が必要となる。)
◎役員等に対する報酬等の状況を記載した書類は、事業年度ごとに提出が必要となります。

※詳しくは、内閣府ホームページを参照してください。