助成団体 | 独立行政法人 国際協力機構 |
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助成事業名 | 2025 年度 世界の人びとのための JICA 基金活用事業 |
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助成対象 | =「世界の人びとのための JICA 基金活用事業」の趣旨=
「世界の人びとのための JICA 基金活用事業」(以下、JICA 基金活用事業)は、市民の皆様、法人・団体の皆様の「国際協力活動を応援したい」という思いのこもった寄附金により運営しています。本事業は、日本国内の団体が実施する「開発途上国・地域の人びとの貧困削減や生活改善・向上に貢献する活動」及び「日本国内の多文化共生社会の構築推進、外国人材受入れ支援に関する活動」を支援するものです。活動経験が少ない団体を支援することも目的の一つとしており、JICA の配置した伴走支援者が事業の計画・実施・評価に関してコンサルテーションを行う「伴走支援制度」や各種研修等も提供しています(「8.JICA による支援制度」参照)。これらの支援・研修等や本事業を通じて、国際協力を目指す団体が知見・経験を蓄積し、本格的な国際協力活動にステップアップしていくこと、また、これにより市民の皆様、法人・団体の皆様からの寄附が何倍もの価値となって世界の人びとに届くことを期待しています。
☆対象となる団体(応募資格要件)☆
(1)日本国内に法人格を有する特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、もしくは法人格を有しない任意団体(法人格のない社団)。なお、任意団体の場合は、日本国内に拠点があること、事業開始までに団体名義の銀行口座を用意することを要件とします。
(2)事業実施にかかる諸手続き及び書類作成を日本語で行うことができ、JICA と郵便、電話、電子メール等にて円滑に連絡を取り合うことができる団体。
(3)適切な会計処理が行われている団体。
(4)事業に際して NGO 登録・了承取付が必要な国・地域を対象とする場合には、採択通知後 1 年以内に NGO 登録・了承取付を完了できる見通しのある団体。(※1)
(5)草の根技術協力事業(JICA 事業)及び NGO 連携無償資金協力事業(外務省事業)の採択実績がない団体。本提案事業について、2025 年度の草の根技術協力事業に応募を予定していない団体。(※2)
(6)JICA 基金活用事業の採択実績が 2 件以下である団体。
(7)JICA が求める報告書等を提出期限内に提出することができ、ニュースレター作成や広報活動に協力できる団体。
(8)「独立行政法人 国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」(※3)等、JICA 事業を実施する団体に求められる規則を遵守できる団体。
(9)反社会的勢力ではない団体。(※4)
(※1)国によっては NGO 登録や相手国関係機関からの了承取付が必要な場合があり、かつ、手続きに時間を要する場合や新規登録が難しい場合がありますので、応募前に JICA ウェブサイトhttps://www.jica.go.jp/activities/schemes/partner/private/kifu/entry.html
をご覧いただき、NGO 登録や了承取付の要否を確認の上、不明な点があれば JICA 国内機関(別添資料 1)に相談ください。
(※2 )草の根技術協力事業への応募を予定されている場合は JICA 国内機関(別添資料 1)に相談ください。
(※3)独立行政法人 国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン
https://www.jica.go.jp/information/notice/2020/20200702_01.html
(※4 )独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程
https://www.jica.go.jp/joureikun/act/frame/frame110001212.htm
☆対象となる国・地域☆
JICA の在外拠点(事務所及び支所)が設置され、ODA の対象となっている国(地域を含む。以下「対象国」)及び日本国内を本事業の対象とします。ただし、以下のとおり、対象国であっても安全対策上、応募不可又は審査対象外とすることがあります。
(1)対象国における事業であっても、2025 年 1 月 6 日時点で、外務省海外安全情報(危険情報)(https://www.anzen.mofa.go.jp/riskmap/)において「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」及び「レベル 4:退避してください。渡航は止めてください(退避勧告)」に指定されている国や、JICA 国別安全対策措置(渡航措置及び行動規範)(※5)にて「業務渡航:禁止」(期間の定めのない一時的措置含む)とされている国は、本事業の対象外となります。
また、対象国であっても提案事業の活動地域に一部でも上記同様のレベルの指定がなされている場合には、応募不可とします。
(2)応募締切時点で、上記と同様に外務省安全情報において「レベル 3」及び「レベル 4」に指定されている国や JICA 国別安全対策措置にて「業務渡航:禁止」(期間の定めのない一時的措置含む)とされている国、及び対象国であっても提案事業の活動地域に一部でも同様のレベル指定がなされている場合には、審査対象外とします。また、募集期間中から明らかに情勢が悪化している場合には、応募の自重を勧める場合があります。
(3)応募締切後、審査の過程で対象地域の「外務省海外安全情報」のレベルが 3または 4 に変更になった場合、または「国別の安全対策措置(渡航措置及び行動規範)」が一時的措置を含め「業務渡航:禁止」になった場合には、審査対象外とします。(※6)
(4)採択後であっても、対象国・地域の治安状況の悪化等に伴う安全対策上の理由や外交政策上の理由から、採択の見合わせや取り消し、事業の保留や中断・中止を行う場合があります。応募に際しては、必ず当該国の外務省海外安全情報(危険情報)及び「JICA 国別安全対策措置」を確認の上、同措置を踏まえた事業提案をお願いします。
(※5) 「国別安全対策措置」の入手方法
JICA 国別安全対策情報ウェブサイトからログイン ID 及びパスワードを申請しダウンロードください。https://www.jica.go.jp/about/organization/safety/rule.html
(※6 )期限の定めがある場合は「業務渡航:禁止」としては取り扱いません。但し、その後、一般的な渡航措置又は期限の定めのない一時的措置として「業務渡航:禁止」に移行した場合は、「業務渡航:禁止」の扱いとします。
☆対象となる事業☆
♦対象事業♦
① 開発途上国・地域の人びとの貧困削減や生活改善・向上に貢献する事業
② 日本国内の多文化共生社会の構築推進、外国人材受入れ支援に関する事業
♦対象とならない事業♦
① 提案団体含む、特定の団体・企業・個人の経済的利益を目的としているとみなされ得る事業
② 調査・研究・技術開発・試験を中心とした事業
③ 災害における緊急支援事業(災害からの復興にかかる活動は対象)
④ 文化交流を目的とした事業(多文化共生社会の構築推進を主目的とするものは対象)
⑤ 医療行為を伴う事業
⑥ 他組織または個人への資金提供のみを目的とした事業
⑦ 物品の購入のみで完結する事業
⑧ JICA 事業経費にて税込単価 20 万円を超える資機材を購入する事業
⑨ 基盤整備(建設や土木工事)を伴う事業
⑩ 宗教活動・政治活動に関する事業
⑪ 軍部・軍人に裨益する事業
⑫ 反社会的勢力が関わる事業
♦参考情報♦(応募書類の作成に当たって適宜参考ください)
① 日本政府及び JICA の協力方針
ア)日本政府の援助重点分野
各開発途上国・地域には日本政府の援助重点分野が設定されており、外務省ウェブサイトに「国別開発協力方針(旧国別援助方針)・事業展開計画」(※7)が掲載されています(一部未作成の国もあります)。
イ)JICA グローバル・アジェンダ
JICA では、「人間の安全保障」「質の高い成長」の実現というミッションの下、SDGs の Prosperity(豊かさ)、People(人々)、Peace(平和)、Planet(地球)という 4 つの切り口から 20 の事業戦略「JICA グローバル・アジェンダ」(※8)を設
定しています。
② JICA 基金活用事業での過去の採択案件
過去に採択した主な事業事例(案件情報は JICA ウェブサイト(※9)に掲載)
ア)海外案件
・貧困層女性・障害者等を対象とした職業訓練(養鶏、栽培技術、縫製・編み物、コーヒーの品質向上、伝統工芸品製作、音楽教師育成等)等を通じた収入改善事業
・補完授業の提供、スポーツ指導等を通じた就学困難児童対象の基礎教育就学支援事業
・海洋プラスチック削減、リサイクルステーション設置、リサイクルバッグ製作、太陽光発電普及、植林、教材や地図の作成等を通じた環境保護事業
・マラリア予防や乳幼児・妊産婦検診、新生児蘇生法講習、虫歯予防、水と衛生環境の改善、小中学校での健康教育、布ナプキン普及、地方医療環境の改善、在宅ケア等を通じた健康改善事業、保健人材やリハビリ人材の育成事業
・リハビリテーション、インクルーシブ教育、スポーツ、農業、中古電動車いすの提供等を通じた障害者の社会参加促進事業
・防災教育や避難計画策定等を通じた防災事業
・マイクロクレジット等を通じた貧困対策支援事業(貸付金は支払い対象外)
イ) 国内案件
・外国人住民が暮らす団地での多文化共生社会構築等、日本国内の意識啓発を支援する事業
・外国人防災リーダーの養成等、外国人材・家族の意識啓発と社会参画、担い手育成を支援する事業
・外国にルーツを持つ児童生徒と地元の児童生徒が共に学ぶ環境づくり、外国にルーツを持つ児童生徒の進路サポート等、外国人材・家族の教育機会確保やキャリア形成を支援する事業
・日本語学習支援、日本語学習環境整備、日本語学習支援ボランティア養成等、外国人材・家族のコミュニケーション能力強化を支援する事業
(※7)国別開発協力方針・事業展開計画 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/seisaku/kuni_enjyo.html
(※8)JICA グローバル・アジェンダ
https://www.jica.go.jp/TICAD/overview/publications/global_agenda_20.html
(※9)採択事業実績詳細 https://www.jica.go.jp/partner/private/kifu/09.html |
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助成金額 | JICA が負担する経費は、直接経費(第三者への支出)のみを対象とし、100 万円 (税込)を上限とします。 |
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助成内容等 | ※詳細については『独立行政法人 国際協力機構』ホームページ参照。 |
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募集時期 | 2025 年 4 月 25 日(金)17 時(日本時間) |
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リンク先 | https://www.jica.go.jp/activities/schemes/partner/private/kifu/09.html |
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