令和5年度 児童養護施設等助成金/公益財団法人 こどもの未来創造基金

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助成団体公益財団法人 こどもの未来創造基金
助成事業名令和5年度 児童養護施設等助成金
助成対象 当財団では、児童養護施設等が、こども達の教育の充実を図り、将来の社会生活に有用と期待される設備等の購入及び活動に必要な資金の全部又は一部を助成します。

☆助成対象事業☆
 児童養護施設等が、こども達のための教育活動として、助成対象期間内に実施される設備等の購入や活動の費用で、当財団以外から重複して補助金や助成金の受給を受けていない又は受給を予定していない事業を対象とします。
例)●教育用のパソコンや情報通信機器の購入、ソフトウェアの導入費用
  ●施設内外での様々な行事や社会教育施設での研修に直接かかる費用
助成金額交付する助成金の限度額は、施設の規模に応じて変動しますが上限は 100 万円とし、1施設に対する助成は、助成対象期間内において1回とします。
助成内容等☆助成金額☆
交付する助成金の限度額は、施設の規模に応じて変動しますが上限は 100 万円とし、1施設に対する助成は、助成対象期間内において1回とします。
各施設への助成金額は、当財団理事会の決議により決定します。

☆助成対象期間☆
助成対象期間は、令和 5年 4 月 1 日(土)~令和 6 年 3 月 31 日(日)までとします。

※※助成対象者の義務※※
助成金の受給を受けた場合は、申請の予定通り、速やかに事業を遂行してください。
(1)受給した助成金は、善良なる管理者の注意をもって管理し、申請した助成対象事業以外への利用はしないでください。
(2)助成対象事業の内容に変更するときは、その旨を当財団に申し出て承認を得てください。
(3)助成対象事業が中止になった場合や重複しての受給となることが判明したときは、助成金交付申請変更届を当財団に遅滞なく届け出てください。
(4)助成対象事業の完了後、1ヶ月以内に助成対象事業完了報告書を提出してください。なお、報告書には、請求書、支払先や支払金額が明記された領収証もしくは収支計算書等のコピーを必ず添付してください。
(5)助成金交付事業の適正な執行のために必要がある場合は、当財団から状況報告を求め、または帳簿書類等の調査を行う場合があります。

※※助成金の交付決定の取り消し及び返還※※
公序良俗に反する行為や善良なる管理者の注意義務を怠ったその事実が判明したときは、助成金の交付の決定を取り消し、すでに交付した助成金があるときはその一部もしくは全部の返還していただきます。
(1)助成対象期間内に助成対象事業が完了しなかったとき
(2)助成金を他の用途に利用したとき
(3)偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき
(4)決定後に生じた事情により助成対象事業を継続する必要がなくなったとき
(5)助成金の交付に際し、当財団から特別に依頼した内容または条件に違反もしくは従わなかったとき
※児童養護施設等とは、下記施設が対象です。
 児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、児童自立支援施設、自立援助ホーム



※詳しくは、『公益財団法人 こどもの未来創造基金』ホームページ参照。
募集時期令和5年1月1日(日)~令和5年2月28日(火)(期間内に必着)
リンク先http://iffc.or.jp/requirements/