Q9. NPO法人は社会貢献活動を行っているので、税金を納めなくてもよいのではありませんか?

A9.

NPOも法人格の有無に関係なく、税法上の収益事業を行っていれば課税対象となります。
任意団体の場合は、法人税法、所得税法、地方税法の適用を受けて課税され、贈与税、相続税などはその団体の代表となる個人に課税されます。NPO法人は、権利能力があると見なされるため、贈与税、相続税も団体に課税されます。任意団体だったものがNPO法人格を取得しても、課税に対する軽減などはありません。
しかし自治体によっては、NPO法人に対する地方税の減免制度などがあります。例えば徳島県では、収益事業を行わない場合、「法人住民税均等割」(県と市町村の両方に支払う)が申請によって減免されます。また、収益事業を行っていても、赤字の場合には、「法人県民税均等割」(法人住民税均等割のうち県に支払う分)については、設立日の属する事業年度から5事業年度間に限り減免されます。(詳しくはこちら)