Q7. NPO法人は「非営利」が原則ですから、収益事業を行うことができないのではないですか?また、職員に給料を払っているNPO法人があるようですが、このようなことは、非営利の原則により、禁止されているのではありませんか?

A7.

NPO法人は、特定非営利事業とともに、収益事業を行っても全く差し支えありません。
ここでいう「非営利」とは、「金銭を受け取ってはいけない」とか「収益事業を行ってはいけない」という意味ではありません。NPO法人であっても、受益者(利用者)にサービスを提供して、その対価として料金を頂いても構いませんし、法人が、事務局に専従職員をおき、その対価として給料を支払うこと、それ自体は「営利」ではなく、全く問題ありません。ここでいう「営利」とは、「得られた収益を団体の構成員の間で分配すること」を意味し、会社で例えると「株主配当」に相当します。つまり、収益事業で得られた収益は、社員で分配するのではなく、特定非営利活動のために使うような仕組みとなっています。