農林水産業みらい基金/一般社団法人 農林水産業みらい基金

助成団体一般社団法人 農林水産業みらい基金
助成事業名農林水産業みらい基金
助成対象♦♦本プロジェクトの目的♦♦
本プロジェクトは、以下の支援に取り組むことを通じて、農林水産業と食と地域のくらしの発展に貢献することを目的とします。
(1) 農林水産業の持続的発展を支える担い手への支援
(2) 農林水産業の収益力強化に向けた取組みへの支援
(3) 農林水産業を軸とした地域活性化に向けた取組みへの支援

☆応募方法☆
 応募される方は、申請期間中に「助成申請書」ほか必要書類を助成申請受付システムでご提出ください。同一の申請者からの応募は1つに限ります(異なる事業であっても複数の応募はできません)。なお、申請者のグループ会社等からの申請で、異なる事業であれば、それぞれ応募可能です。

☆応募者の資格☆
以下の(1)または(2)に該当し、かつ(3)から(8)の全ての要件に該当する者とします。
(「農林水産業者を核に、地域住民・行政等と広く調和して地域に定着しながら取り組む事業」を助成対象事業の条件の一つにしていますので、個人では応募できません。)。

(1) 農業法人、NPO法人、農業協同組合、漁業協同組合、森林組合、株式会社等、日本国内に所在する第一次産業に関連する事業を営む法人(法律に従い一定の手続きを経た“法人格”を有する団体で、地方公共団体を除く)
(2) 継続して経理・管理態勢が構築され運営されてきた任意組織
(3) 事業を主体的に行う意思および具体的計画を有すること
(4) 適切な管理(出納管理、証票管理、会計管理等)を行う態勢・能力を有すること
(5) 当基金の広報活動の一環として、当基金および当基金の関係先が助成対象事業の活動内容(レポート、写真等)を発信する場合があることに同意できること
(6) 当基金の求めに応じた事業報告・現地実査への協力(助成金の受給後も含む)に同意できること
(7) 役員および役員に準じる者のうち、次のいずれかに該当する者がいないこと
① 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条6号に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から
 5年を経過しない者
② 成年被後見人または被保佐人に該当する者
③ 破産手続開始決定を受けて復権していない者
④ 会社法、金融商品取引法、破産法等会社に関連する法律違反の罪を犯し、刑の執行が終わり、または刑の執行を受け
 ることがなくなった日から2年を経過していない者
⑤ 前号以外の罪を犯して禁固以上の刑に処せられ、または刑を受けることがなくなるまでの者(執行猶予中の者は除く)
⑥ その他事業の遂行にあたり不公正な行為を行うおそれのある者
(8) 申請者および申請する事業に関して、法令等を遵守していること
助成金額助成申請額について限度は設けておりませんが、当基金が認定した直接的事業経費の総額に基づいて、当基金が助成上限額を決定します。審査の結果、助成上限額が申請額を下回る場合があります。助成上限額は以下の算式により計算します。
助成内容等☆助成上限額の決定☆
助成申請額について限度は設けておりませんが、当基金が認定した直接的事業経費の総額に基づいて、当基金が助成上限額を決定します。審査の結果、助成上限額が申請額を下回る場合があります。助成上限額は以下の算式により計算します。
助成上限額=当基金が認定した直接的事業経費の総額×当基金が認める一定の割合(※)
(※)当基金が認める一定の割合…助成申請された事業計画を精査し、当該事業計画において「当基金からの後押しが必要であると認められる部分」を対象とし、直接的事業経費の9割以下とします。

※詳細については『』

募集時期【申請者情報登録】2024年04月01日( 0時)~2024年07月01日(17時)【申請期間】2024年05月10日(10時)~2024年07月01日(17時)
リンク先https://www.miraikikin.org/support/