令和3年度 「日本博を契機とする文化資源コンテンツ創成事業イノベーション型プロジェクト」募集/独立行政法人 日本芸術文化振興会 日本博事務局

この募集は終了しています。

助成団体独立行政法人 日本芸術文化振興会 日本博事務局
助成事業名令和3年度 「日本博を契機とする文化資源コンテンツ創成事業イノベーション型プロジェクト」募集
助成対象☆事業目的☆
 「日本博」は、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会(以降、東京2020大会)の機運醸成や訪日外国人観光客の拡大等を見据えつつ、文化プログラムの中核としてわが国の文化芸術の振興と日本の美の多様かつ普遍的な魅力を国内外への発信を図る事業です。
「イノベーション型プロジェクト」では、総合テーマ「日本人と自然」及び基本コンセプト(参考:日本博総合推進会議 第1回(平成30年12月26日))の下、各地域が誇る様々な文化観光資源を年間通じて体系的に創成・展開するとともに国内外への戦略的プロモーションを推進するプロジェクトに対して支援し、インバウンド需要回復及び国内観光需要の一層の喚起、「文化芸術立国」の基盤強化、文化による「国家ブランディング」の強化を図ります。

☆補助事業者☆
 地方公共団体等の公的機関・非営利団体・文化施設・民間事業者等、営利・非営利を問わず、多様な団体が対象となります。ただし任意団体等が補助事業者となる場合には、補助対象事業を実施するために必要な運営上の基盤を有する、次の4つの要件を満たすことを条件とします。
① 定款、寄付行為又はこれらに類する規約等を有すること。
② 団体等の意志を決定し、執行する組織が確立されていること。
③ 自ら経理し、監査する等の会計組織を有すること。
④ 団体等の活動の本拠としての事務所を有すること。

☆補助対象事業☆
 「日本博」プロジェクトとして企画・実施する新規性・創造性が高い文化芸術プロジェクト等であって、インバウンド需要回復及び国内観光需要の一層の喚起、「文化芸術立国」としての基盤強化(日本文化の魅力や素晴らしさを発見・再認識する機会の拡充)、文化による「国家ブランディング」の強化に資するもの。

※現在、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響により様々な困難が生じています。そのような状況の中においても、東京2020大会の機運醸成、今後のインバウンド需要回復及び国内観光需要の一層の喚起に向け、文化芸術の魅力発信に取り組む必要があります。
そのことを踏まえ、今回の募集に当たっては、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を講じつつ、文化芸術の魅力発信・誘客効果を高めることができるような工夫(例えば、ソーシャルディスタンスを確保するための工夫やウェブサイトを活用した文化芸術活動の多言語によるコンテンツ作成・オンライン配信等)が盛り込まれていることを要件とします。
助成金額下記参照
助成内容等☆補助金の額☆
 次の全ての条件を満たす金額を上限とし、事業に要する経費のうち補助対象となる経費に対して予算の範囲内で補助します(千円単位)。
①補助対象経費の2分の1の額(課税事業者については、消費税及び地方消費税相当額を控除した額の2分の1の額)を上限とします。
※ただし、実施によって観光客の増加及び満足度の向上に高く寄与すると認められる場合において、補助事業者の財政状況、事業の集中投下及び事業の遂行による収入額等を総合的に勘案し、特に必要と認められる場合には、予算の範囲内で補助金の額を調整することができます。ただし、補助対象経費の3分の2を上限とします。
特に必要と認められる調整の要件は、以下のとおりとします。
(1)美術、文化財、伝統芸能、現代舞台芸術、メディア芸術、生活文化などの複数分野の文化芸術が連携しつつ、AIなどの最先端技術を導入しているプロジェクトである場合には、補助率に10%の加算を行うことができる。
(2)被災地と協働して行う被災地復興に資するプロジェクトである場合には、補助率に5%の加算を行うことができる。
(3)アイヌ文化や琉球文化振興をはじめとする多文化共生の推進に資するプロジェクトである場合には、補助率に5%の加算を行うことができる。
(4)観光庁に登録された日本版DMO(日本版DMO候補法人は除く)と協働して実施するプロジェクトである場合には、補助率に5%の加算を行うことができる。
(5)障害者等の文化芸術活動の促進に資するプロジェクトである場合には、補助率に5%の加算を行うことができる。
(6)新たな環境を見据え、多言語映像コンテンツの制作・発信等に力を入れた取組である場合には、補助率に5%の加算を行うことができる。
(7)補助事業者の財政規模又は事業規模が一定の割合である場合には、次に掲げる補助率の加算を行うことができる。
(ア)地方公共団体の場合=財政力指数が0.5以下:10%加算
※ 財政力指数=地方交付税法(昭和25年法律第211号)第14条及び第21条の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条及び第21条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値の過去3年間の平均値
(イ)民間団体の場合=事業規模指数が0.1以上:10%加算
※ 事業規模指数=補助対象経費の総額/補助事業者の財政規模
※ 当該補助事業者の財政規模
当該事業を実施する日の属する会計年度の前々年度以前3会計年度の平均収入額実績がない場合は当該年度の収入見込額

②原則として3千万円(文化庁の事業と連携した取組や高い波及効果が見込める取組等は
この限りでない。)を上限とします。

③自己収入額(入場料、協賛金、助成金等)が補助対象経費の2分の1を超える場合には、補助対象経費から自己収入額を控除した金額を上限とします。
※ただし、上記①ただし書きにより補助率が加算されている場合、自己収入額を補助対象経費から控除する場合の基準は、その加算率に応じて自己収入額が補助対象経費の3分の1を超える場合まで変動します。
※ 補助金の額は、本事業予算の範囲内で決定されるとともに、審査の結果が補助金の額に反映されるため、限度額の規定にかかわらず調整されることがあり,要望された金額の全てを満たすとは限りません。
※ 各補助対象経費の積算において、社会通念上著しく高額と認められる場合は、補助の対象外とします。



※詳しくは、『独立行政法人 日本芸術文化振興会 日本博事務局』ホームページ参照。
募集時期令和3年2月9日(火)から2月24日(水)(12:00必着)
リンク先https://japanculturalexpo.bunka.go.jp/info/45/