助成団体 | 公益財団法人 区画整理促進機構 |
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助成事業名 | 令和3年度 街なか再生助成金 |
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助成対象 | ☆助成の目的☆
当機構が街なかにおける市街地整備や街なかの再生に資する取り組みを行う民間団体を資金面で助成し、その事業等の活動を支援することで、賑わいのあるまちづくりを促進することを目的としています。
☆概要☆
街なかにおける市街地整備や街なかの再生に資する取り組みを行う民間団体を資金面で助成し、その事業等の活動を支援することで、賑わいのあるまちづくりを促進します。
☆助成の対象☆
〔1〕対象地区
○ 助成金の対象都市に制限はありません。
○ 助成金は、主として以下のような地区における地権者や住民等が主体となった民間団体の取り組みに対して助成します。
① 中心市街地地区
② 鉄道駅等交通結節点の拠点的な地区
③ 立地適正化計画の都市機能誘導地区等の拠点
☆対象とする民間団体☆
○ 助成対象とする民間団体は、以下のような民間団体です。
(第三セクターも含まれます)
① 土地区画整理事業等(民間宅地造成事業を除く。以下同じ。)の計画地区又は土地区画整理事業等を活用したまちづくりを検討している地区内の地権者・住民等で構成される準備組合・協議会・任意団体
② 特定非営利活動促進法によって認証された特定非営利活動法人(NPO)で地区内の地権者や住民等が主体となっているもの
③ 中心市街地の活性化に関する法律(以下「中活法」といいます。)に規定されているまちづくり会社(特定会社、旧TMOを含む)や中心市街地整備推進機構
④ その他の民間団体で、原則として関係公共団体の推薦を受けたもの
● 以下のような団体は対象となりませんのでご注意ください。
① 広域的に活動を行っている団体
・この助成金は特定地区における地権者や住民等が主体となった取り組みを支援することを目的としており、例えば、全国的な活動を行うNPO等が主体となった取り組みは支援の対象としておりません。
② イベント等の実行委員会
・この助成金は特定地区における市街地整備や既存ストック活用による街なかの再生に中長期的に取り組む民間団体を支援することを目的としており、イベントの実行委員会など活動が短期に終了する団体は対象としておりません。
☆対象とする事業☆
○ 助成の対象事業は、以下のような取り組みで、特に土地区画整理事業に関連した取組を優先して募集します。
① 土地区画整理事業等の面的整備事業の立ち上げに向けた取り組み
<取り組み例>
・民間が主体となったまちづくり構想・計画の策定
・合意形成に向けた権利者・住民等の取り組み など
② 土地区画整理事業等の面的整備事業地区(事業中、事業完了地区)における良好な環境づくりや賑わいづくりに向けた取り組み
<取り組み例>
・権利者・住民等が主体となったまちづくりのルール(景観づくりのための地区計画案等)の作成
・エリアマネージメントなど民間主体のまちづくりを推進するための組織の立上げや組織の活動 など
・合意形成に向けた権利者・住民等の取り組み など
③ 地区内の既存ストックを活かした街なか再生への取り組み
<取り組み例>
・空店舗・空き家、空き地、歴史的建造物等を活かした交流空間の創出 など
○ 助成の対象事業は、令和3年度において事業活動を行い、かつ、令和4年3月末日までに終了する(または、一定の成果が得られる)ものに限らせていただきます。
なお、複数年度にわたって実施される事業であっても、令和3年度に実施する事業内容が、当年度で終了する(または、一定の成果が得られる)ものであれば、令和3年度の事業部分が助成の対象となります。また、同事業の翌年度以降に実施する事業についての申請も受理いたします(但し、翌年度以降の助成が約束されるもの
ではありません。)。
● 次のような事業は助成の対象となりませんのでご注意ください。
・活動内容が過去に助成を受けたものと同一であるもの
・希望額の助成金が助成されないと事業実施が困難なもの
・イベント等一過性の事業
・事業内容がPRツールの作成のみであって、地権者・住民等の合意形成を含まない事業
・コンサルタントへの委託費用のみで構成される事業
・政治、宗教、思想などの目的に偏するもの
・団体又は個人の営利を目的とするもの
・特定の事業の反対運動を目的としたもの
・特定の個人または法人が所有している土地建物等の資産の増加を目的としたもの |
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助成金額 | 1件あたり100万円を限度 |
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助成内容等 | ☆助成額及び使途☆
○ 助成額は、1件あたり100万円を限度とします。
○ 具体的な助成額は、当機構が別途設置する街なか再生助成金助成対象事業選考委員会(主に外部の専門家で構成。以下「選考委員会」といいます。)で、事業内容や申請額を審査の上、決定されます。従って、申請された助成金の額から減額される場合もございます。
○ 助成金の使途は、対象事業を行うために必要となる経費であって、上記の選考委員会が妥当と認めたものとします。従って、助成金の使途が限定される場合もございます。
● 以下のものは助成金の使途としては認められませんのでご注意ください。
・対象団体を運営する上で経常的にかかる経費(家賃等)
・パソコン、カメラ等の耐久消費財の購入費
・視察費
・飲食費
※詳しくは、『公益財団法人 区画整理促進機構』ホームページ参照。 |
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募集時期 | 令和3年2月1日から3月31日 |
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リンク先 | https://www.sokusin.or.jp/town/subsidy.html |
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