助成団体 | 公益財団法人 自動車リサイクル高度化財団 |
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助成事業名 | 2021年度 自動車リサイクルの高度化等に資する調査・研究・実証等に係る助成事業 |
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助成対象 | ☆概要☆
使用済自動車のリサイクルは自動車リサイクル法の安定的な運用により高いリサイクル率を維持しております。しかし、ASRはサーマルリサイクルが中心であり、循環型社会におけるマテリアルリサイクルの促進や、ユーザーが負担しているリサイクル料金の負担軽減が要望されています。
また、CO2排出量削減に有効な駆動源の電動化や車体の軽量化等に伴う新技術、新素材の適用拡大が見込まれるため、これらの適正処理方法を整備する必要があります。
このような状況を踏まえ、当財団では、自動車リサイクルの安定的な運用を目的とした循環型社会の推進と低炭素社会の実現に資する実証事業等の公募を実施いたします。
☆2021年度助成対象事業☆
2021年度助成対象事業は以下(1)~(4)です。各事業の事業例や助成対象内容等を確認したうえで応募して下さい。応募要件を満たしているもののみ、選考委員会による選考審査を行います。
(1)ASRの低減等※に資する再生材の基礎技術研究・開発事業
(2)ASRの低減等※と自動車への再生材の利用に向けた設備開発事業
(3)ASRの低減等※・自動車3Rの高度化に資するリサイクルシステムの事業性評価事業
(4)自動車リサイクルに関する周知活動支援事業
※ASRの低減等:ASRの低減に加え、次世代のマテリアルリサイクル(イメージ例:複合素材・CFRP・LiBのマテリアルリサイクル、等)を含めます。
(1)ASRの低減等に資する再生材の基礎技術研究・開発事業
〔事業例〕
・使用済自動車の樹脂部品の劣化特性研究
・使用済自動車からの再生樹脂選別技術基礎研究、等
〔応募要件〕
・再生材の用途・利用先(イメージ)が明確に示されており、かつ、再生材が提示いただいた用途・利用先で活用可能と考えられる根拠が明示できること。
(2)ASRの低減等と自動車への再生材の利用に向けた設備開発事業
〔事業例〕
・使用済自動車及びASRからの自動車への再利用向け樹脂選別装置の開発、等
〔応募要件〕
・基本原理が解明され、設計思想が確立した技術であること(確立していることを申請者自らが証明する必要があります)。
・化学物質(Deca-BDE等)への対応が盛り込まれていること。
・再生材の利用先が事業実施体制に含まれており、かつ、利用先での利用目処(再生材の品質、利用量、利用用途、等)が立っていることが望ましい。
(3)ASRの低減等・自動車3Rの高度化に資するリサイクルシステムの事業性評価事業
〔事業例〕
・使用済自動車からのガラスの取外し/材料リサイクルシステムの構築に係る事業性評価、等
〔応募要件〕
・確立済のリサイクル技術を用いること(技術評価が必要なものは不可)。なお、リサイクル技術が確立済であることを申請者自らが証明する必要があります。
・事業化が高い確度で見込まれていること。
・再生材の利用先が事業実施体制に含まれており、かつ、利用先での利用目処(再生材の品質、利用量、利用用途、等)が立っていること。
・化学物質(Deca-BDE等)への対応が盛り込まれていること。
(4)自動車リサイクルに関する周知活動支援事業
〔事業例〕
・自動車リサイクルに関するエンドユーザーへの周知活動、等
※狭いエリアを対象とした小規模の活動事業ではなく、幅広く好影響を与えるような活動事業を優先的に採択する予定です。
〔応募要件〕
・自動車リサイクル以外の周知活動事業が盛り込まれていないこと(一例:自動車リサイクルと抱きあわせで3R全般の周知活動事業を盛り込んだ提案、等は不可です)。
応募の際は、国内の自動車リサイクルに資する事業のみが助成対象であることにご留意下さい。なお、上記(1)~(3)については、再生材の利用に関して、自動車での利用促進事業を優先的に採択する予定です。
☆公募対象者☆
(1)2020年11月1日時点において法人格を有し、2年以上の事業(活動)実績を有する法人であり、日本国内に事業所を有すること。なお、上記法人による共同提案も可能とします。共同提案の場合、代表事業者が(1)を満たすものとします。
(2)上記に加え、代表事業者、共同事業者のすべての法人が以下の要件を満たしていることが公募対象者の要件となります。共同事業者の定義については 4. 共同事業 を参照とします。
①使用済自動車の再資源化等に関する法律第51条、第58条に該当しない者。また、第62条第1項第2号イからヌまでのいずれにも該当しない者。また、過去5年間で使用済自動車の再資源化等に関する法律等による不利益処分を受けていない者。また、当該法規制を違反したことにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過した者。
②廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項第2号イからヘまでのいずれにも該当しない者。また、過去5年間で廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び公害防止に関する法律等による不利益処分を受けていない者。また、当該法規制を違反したことにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過した者。
③応募書類(様式8)に示す「暴力団排除に関する誓約事項」を誓約できる者。
④助成事業を的確に遂行するに足る実績・能力・実施体制を有する者。
⑤助成事業を的確に遂行するのに必要な経理的基礎・経営健全性を有する者(財務諸表の貸借対照表で2期連続の債務超過がない者)。
⑥今回応募事業に関して同一期間内に他の公的助成を受けていない者、また他の公的助成に応募していない者。
⑦使用済自動車の再資源化等に関する法律における自動車メーカー・輸入業者ではない者(金銭を授受しないアドバイザーとしての参画であれば可)。
⑧実施事業(4)に応募する者は、過去に中央省庁より周知活動を主体となって受託した経歴がある者(当該活動は自動車リサイクルに限定しない)。
(3)助成事業に関し応募要件を満たしていない等、不正行為が認められたときは、「自動車リサイクルの高度化等に資する調査・研究・実証等に係る助成金交付規程」(以下、「交付規程」とする。)第14条に基づき、当該助成の解除を行うとともに、代表事業者に支払済みの助成金を返還していただきます。なお、当財団より助成の解除が行われた事業者は、解除の翌年度より3年間、代表事業者または共同事業者として応募できません。 |
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助成金額 | ①上記「2.2021年度助成対象事業」(1)(2)(3) 総額: 3億円程度(初年度) ②上記「2.2021年度助成対象事業」(4) 総額: 5千万円程度(初年度) |
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助成内容等 | ☆事業実施期間☆
2021年4月~2024年3月(最大3ヵ年)
①原則は単年度事業とします。複数年事業として応募する場合、採択の確定は初年度事業のみとなります(次年度以降の助成を保証するものではありません)。
②次年度の事業継続の可否については、年度末に開催予定の選考委員会にてその年度の事業の成果を検証し決定します。(交付規程第15条)
なお、設備費を申請する場合、単年度にて設備の導入が完了し、導入年度内に設備を用いた成果をあげることが必要となります(例えば、2021年度は設備の購入・据付のみ、という申請は認められません)。導入年度内に成果をあげることができない場合は、交付の取り消し等の対象となる可能性があります。
※詳しくは、『公益財団法人 自動車リサイクル高度化財団』ホームページ参照。 |
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募集時期 | 2020年11月10日(火)~2020年12月28日(月)12時 |
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リンク先 | https://j-far.or.jp/2021recyclekoudoka-kobo/ |
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