助成団体 | 公益財団法人 日本スポーツ協会 |
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助成事業名 | スポーツ庁 令和2年度 第2次補正予算事業 スポーツ活動継続サポート事業 |
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助成対象 | 新型コロナウイルスの感染拡大は、これまでの日常からスポーツを一時的に奪ってしまいました。
その一方で、スポーツ活動の自粛を余儀なくされた状況は、身体を自らの意思で動かすことの喜び、プレーヤーの活躍が与える感動、人々の協働による社会活動の促進など、改めて、スポーツが持つ価値を国民にもたらすこととなりました。
このようなスポーツが持つ価値を途絶えさせることなく、一日でも早く活動を再開するには、全国でスポーツに携わる方々の活躍が必要不可欠です。
しかし、これまでの長期間におよぶ活動自粛を経て、新型コロナウィルスの感染拡大を防止しながらの活動再開には大変な努力と工夫が必要とされています。
そのため、日本スポーツ協会では、スポーツを支えるみなさまへ、新しい生活様式の中でのスポーツ活動再開に向けた経費をサポートするために、スポーツ庁令和2年度第2次補正予算事業として、下記のとおり標記事業に取り組みます。
申請される方は、公募要領および交付規程をご確認の上、所定の様式・方法により申請書をご提出ください。
☆目的☆
新型コロナウイルス感染拡大の影響により活動自粛を余儀なくされたスポーツ関係団体や個人事業主が実施する、感染対策をとりつつ活動の再開・継続を行うための積極的取組に対して支援することを通じ、スポーツの振興を図ることを目的とします。
☆補助対象者☆
(1)対価を得て「スポーツに関する物・サービスを提供する事業」を行っている団体で、公募要領に定める要件を全て満たすもの。
(2)対価を得て「スポーツに関する物・サービスを提供する事業」を行っている個人で、公募要領に定める要件を全て満たすもの。 |
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助成内容等 | ☆補助対象事業☆
補助対象となる事業は、2.の補助対象者が「事業継続・高度化計画」(申請時に作成・提出)に基づき実施する次の(1)又は(1)及び(2)に該当する取組であって、(3)のいずれにも該当しないものとします。
なお、共同事業に係る申請については、(4)も満たすことが必要となります。
(1)以下の①~③のいずれかに当てはまるもの
① スポーツ実施者、観客等の回復・開拓のための取組
② スポーツ大会又は教室の運営等の事業活動の継続・回復のための取組
③ 雇用契約の明文化等の経営・ガバナンスの近代化のための取組
(2)(1)の取組と併せて行う新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインに則した取組
(3)対象外事業
●国費(国費を財源とする資金(補助金、委託金等)を含む。)、独立行政法人等が交付する助成金及び公営競技等の収益による資金の支援を受けている取組
※同一の事業者が、本補助金事業と経済産業省の小規模事業者持続化補助金または文化庁の文化芸術活動の継続支援事業とを併用することはできません。他の補助金を受給しているか、受給予定の方は、本補助金を受け取ることが可能か、必ず、双方の補助金事務局に、あらかじめご確認ください。
●事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの、又は公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの
(4)複数の補助対象者の連携による共同事業に係る申請の場合には、連携する全ての補助対象者が実際に関与する事業であること。(条件あり)
※詳しくは、『公益財団法人 日本スポーツ協会』ホームページ参照。 |
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募集時期 | 2020/11/1(日) ~ 2020/11/30(月) |
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リンク先 | https://www.japan-sports.or.jp/tabid1281.html |
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