助成団体 | 公益財団法人 河川財団〈公益社団法人ゴルフ緑化促進会(Greenery by Golf Group(略称G.G.G.))」と連携〉 |
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助成事業名 | 2023年度 河川美化・緑化助成事業 |
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助成対象 | 【趣旨】
河川美化・緑化助成事業は、公益財団法人 河川財団と公益社団法人ゴルフ緑化促進会(Greenery by Golf Group <略称GGG>)とが連携し、皆様の生活をとりまく環境の緑化推進及び自然環境の保全を行っております。ゴルファーの皆様の協力金を元に、河川及びその近傍における美化、健全な緑化、環境改善・保全等事業に対し助成を推進し、河川環境の向上を図り、緑化協力金の理解促進に寄与しようとするものです。
☆助成対象者☆
協力ゴルフ場水系内河川(支川も含む)およびその近傍において河川の美化、健全な緑化、環境改善・保全等に寄与する事業を行おうとする、地方公共団体、学校、公益法人等、特定非営利活動法人、水防団・河川協力団体、民間企業、任意団体などが本助成事業の対象となります。
☆対象事業☆
河川の美化、健全な緑化、環境改善・保全・防災等に寄与する事業(以下「美化・緑化事業」という)であること。
イ)河川の美化:河川清掃活動、花壇の整備等
ロ)河川の健全な緑化:植樹・植栽、植生管理等
ハ)河川の環境改善・保全・防災等:外来種(植物)駆除、樹木伐採、除草・草刈、川の多自然化・浄化等
☆事業箇所☆
各年度の河川美化・緑化助成事業に係る財源の確保に協力したゴルフ場が存在する河川と同一の水系として別紙-1に掲げるものを構成する河川(以下「協力ゴルフ場水系内河川」という。)における河川区域及びその近傍の土地(河川と一体となって利用あるいは保全されている区域に限る)。
☆事業主体☆
※次のいずれかに該当すること
1)地方公共団体
2)学校
3)公益法人等
◇一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成 18 法律第 48 号)に基づき設立された法人
◇公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成 18 年法律第 49 号)に基づき設立された法人
◇独立行政法人通則法(平成 11 年法律第 103 号)に基づき設立された法人
◇これに準じる非営利活動法人③に該当するものを除く
4)特定非営利活動法人
特定非営利活動促進法(平成 10 年法律第 7 号)第 10 条の規定に基づき設立された法人
5)水防団、河川協力団体
◇水防法(昭和 24 年法律第 193 号)第 6 号の規定に基づく水防団
◇河川法(昭和 39 年法律第 167 号)第 58 号の 8 第 1 項の規定に基づく河川協力団体
6)任意団体
法人格を有さず、営利を目的としない団体で、次の条件を満たすいずれかの団体
◇行政を含む協議会等
◇設立趣意書、会則等により、行政等の参加が確認できる団体
◇以下の内容を明記した定款、寄附行為に準ずる規約を有する団体
・団体の意思を決定し、事業を遂行できる組織であること
・自ら経理し、監査することができる組織であること
・会員、役職員の資格、任期等の規定があること
・情報公開に関する規程があること
◇地域の行政や学校から推薦を受けた団体
⑦その他
◇認可地縁団体、民間企業等 |
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助成金額 | 美化・緑化事業の活動規模により活動 A、活動 B、活動 C、大規模植樹・植栽の4つのコース があります。 活動規模により選択してください。助成金額は1件につき次ぎのとおりです。 ① 「活動 A」コースは定額 20 万円 ② 「活動 B」コースは定額 10 万円 ③ 「活動 C」コースは 定額 5 万円 ④ 「大規模植樹・植栽」コースは上限 100 万円 (「大規模な植樹・植栽」コースは植樹・植栽のみを行う場合が対象の区分ですが、植樹・植 栽に必要不可欠な伐採などの活動を含めることができます。) ※活動の規模に応じて適切なコースを選択してください。 なお、申請者は 1 回の申請で一つのコースしか申請できません。また、助成金額の総額は、 別紙-1に示す水系毎の助成可能額の範囲内となります。(6 ページ参照) |
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助成内容等 | ☆事業期間☆
事業期間:2023 年 4 月から 2024 年 1 月末日までに美化・緑化事業が完了する見込みであること。
※詳細については「公益財団法人 河川財団」ホームページ参照。 |
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募集時期 | 2022 年 10 月 1 日(土)~2022 年 11 月 30 日(水) |
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リンク先 | https://www.kasen.or.jp/wp-content/uploads/2022/09/2023bosyu_GGG.pdf |
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