令和5年度 子供の未来応援基金【事業A】/独立行政法人 福祉医療機構

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助成団体独立行政法人 福祉医療機構
助成事業名第5回 子供の未来応援基金【事業A】
助成対象♦♦♦事業の目的♦♦♦
 貧困の状況にある子供たちの抱える困難やニーズは様々であり、貧困の連鎖を解消するためには、制度等の枠を越えて、一人ひとりの困難に寄り添ったきめ細かな支援を弾力的に行うことが必要です。また、コロナ禍が子供たちの環境にも大きく影響していることにも留意する必要があります。
 これらを踏まえると、貧困の状況にある子供たちの実態を把握しやすい、草の根で支援活動を行うNPO法人等の存在が重要ですが、そうしたNPO法人等の多くは、財政的に厳しい運営状態にあり、行政や民間企業等との連携や支援を求められているものと認識しています。
 この事業は、「子供の未来応援国民運動」の一環として平成 27 年度に創設されており、民間資金からなる「子供の未来応援基金」を通じて、草の根で支援活動を行うNPO法人等の運営基盤の強化・掘り起こしを行い、社会全体で子供の貧困対策を進める環境を整備することを目的に、NPO法人等への支援金の交付を行うものです。

☆支援対象団体☆
社会福祉の振興に寄与する事業を行う、営利を目的としない次の法人又は団体(以下「法人等」という。)
 ア. 公益法人(公益社団法人又は公益財団法人)
 イ .NPO法人(特定非営利活動法人)
 ウ .一般法人(一般社団法人又は一般財団法人)
 エ .その他ボランティア団体や町内会など、非営利かつ公益に資する活動を行う任意団体

ただし、上記の法人等であっても、次に該当する場合は除きます。
・反社会的勢力及び反社会的勢力と密接な関係にある法人等
・過去において法令等に違反する等の不正行為を行い、不正を行った年度の翌年度以降 5 年間を経過しない法人等

☆対象となる事業☆
応募する法人等が自ら主催する事業であり、次のアからカまでに該当する子供の貧困対策のための事業(金銭を直接給付する事業又は貸与する事業を除く。)を支援金の交付対象事業(以下「支援事業」という。)として募集いたします。
 ア. 様々な学びを支援する事業
 イ .居場所の提供・相談支援を行う事業
 ウ .衣食住など生活の支援を行う事業
 エ .児童又はその保護者の就労を支援する事業
 オ .児童養護施設等の退所者等や里親・特別養子縁組に関する支援事業
 カ .その他、貧困の連鎖の解消につながる事業
(上記アからカまでに示す事業は、子供の貧困対策に係る事業である必要があるが、同時に、児童虐待や青少年育成における課題など、子供の貧困の背景に存在する様々な社会的要因の解消にも資する内容を伴う事業についても申請が可能。)

その他、対象となる事業にかかる留意点は以下のとおりです。
・令和 4 年度以前から実施する既存の事業(本基金の支援実績を問わない)については、拡充を含むものを対象とします。
・一団体につき、一事業の申請(※)としてください。
・事業A及び事業Bの同時申請は不可とします。
・今回事業Aで採択された場合は、次回以降、事業Bへの申請は不可とします。
・支援回数は 3 回まで(事業Bで採択された回数を含む。令和 2 年度に実施した「新型コロナウイルス感染拡大への対応に伴う緊急支援事業」を除く)とします。

※ただし、国又は地方公共団体及び民間の助成機関から補助・助成(以下、「他の助成等」という。)を受ける事業と同一事業かつ同一費目については、支援金の交付対象外とします。また、異なる費目のみを対象とした申請であっても、主たる費目について他の助成等を受ける場合や、申請事業に対する他の助成等の総額が支援金額を上回る場合は、申請事業は支援金の交付対象外となります。
助成金額基金の総額の範囲内において、当該支援事業に 必要と認められる額を、300 万円を上限として交付
助成内容等☆支援金の上限額と対象となる経費の算定☆
(1)支援金の上限金額
支援事業として採択された場合には、基金の総額の範囲内において、当該支援事業に必要と認められる額を、300 万円を上限として交付します。
(2)支援対象経費
支援事業を実施するために真に必要な経費とします。費目は別紙を参考に、法人等の会計規則などにあわせてご記入ください。
(3)支援金額の算定
支援金額は、支援事業を実施するための経費の合計額(総事業費)から支援事業にかかる収入(寄付金、支援金に係る利息収入、参加費、利用料、事業を実施する際に生じるその他の収入及び一般会計繰入金(法人の自己資金))額を除いた額の範囲内になります。
※ただし、1,000 円未満の端数は切り捨てになります。
(4)支払い及び精算
支援金は、原則として令和 5 年 4 月中に指定の口座に振り込みます。また、事業終了後精算処理を行い、支援金の未使用等がある場合は返還していただきます。

☆支援対象となる事業の実施期間☆
令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日までとします。
※令和 5 年度中に着手し、6 か月以上継続し、かつ令和 6 年 3 月 31 日までに完了するものに限ります。


※詳しくは、『独立行政法人 福祉医療機構』ホームページ参照。
募集時期令和 4 年 9 月 20 日(火)PM3:00(応募フォーム登録完了) ※締切り後の受付は一切いたしません
リンク先https://www.wam.go.jp/hp/miraiouen_r5/