助成団体 | 公益社団法人 日本サードセクター経営者協会 |
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助成事業名 | 新型コロナウイルス対応緊急支援助成 |
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助成対象 | ☆助成方針等☆
(1)助成対象事業
本助成が対象とする事業は、社会課題の解決をめざす実行団体が実施する事業であり、以下JANPIAが提示する7つの「優先的に解決すべき社会の諸課題」のうち、下記の諸課題を解決を目指す事業が対象です。
1)子ども及び若者の支援に係る活動
① 経済的困窮など、家庭内に課題を抱える子どもの支援
② 日常生活や成長に困難を抱える子どもと若者の育成支援
2)日常生活又は社会生活を営む上での困難を有する者の支援に係る活動
① 働くことが困難な人への支援
3)地域社会における活力の低下その他の社会的に困難な状況に直面している地域の支援に係る活動
② 安心・安全に暮らせるコミュニティづくりへの支援
③子育て家庭や障がい者・高齢者に対しての身近な地域からの支援
上記 「優先的に解決すべき社会の諸課題」に関し、新型コロナウイルス感染拡大による影響を踏まえ、早急に、あるいは、優先して取り組むべき課題について、その解決策、事業目標に関する提案が可能です。
※事業計画上、解決すべき社会的課題、課題解決のため実施する事業、事業実施によりめざす成果が定められていることが必要です。
※実行団体が行う貸付けや出資は対象にはなりません。
参考:助成対象事業の例(イメージ)
・発達障害の子どもへの学習支援事業
・ひとり親家庭の起業支援・就労支援事業
・DV・児童虐待予防のための相談サービス事業
・子育て家庭と地域をつなぐ活動支援事業
・高齢者への引きこもり防止支援事業
・高齢者の熱中症予防支援事業
・高齢者の健康づくり支援事業等
※コロナの感染予防対策をしながら、対面や濃厚接触のサービスを「新しい活動様式」で実施し、団体内での評価の意味や必要性の理解を促進することを目指します。
☆申請資格要件☆
(1)実行団体として申請できる資格要件は以下の通りです。
民間公益活動を行う団体
※法人格の有無や法人の種類は問いません。ただし、事業を適確かつ公正に実施できるようJANPIAが規定するガバナンス・コンプライアンス体制(規程類等)を備えていることが必要です。不足がある場合は、助成開始時に整備していただきます。
過去に申請にかかる活動の実績があり、実行団体として適切に業務を遂行できる団体であることが求められます。以下に述べるコンソーシアムの場合には、参画する団体のうち少なくとも1団体に申請内容に関する活動の実績があることを求めます。
2019年度採択の実行団体も申請可能です。
上記に該当する団体であっても、以下のいずれかに該当する場合は助成の対象となりません。
①宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする団体
②政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする団体
③特定の公職(公職選挙法(昭和 25 年法律第 100 号)第3条に規定する公職をいう。以下この号において同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする団体
④暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号) 第22号に規定する暴力団をいう。次号において同じ。)
⑤暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体
⑥暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する反社会的団体
⑦指定活用団体の指定、資金分配団体の選定若しくは実行団体の選定を取り消され、その取り消しの日から3年を経過しない団体、又は他の助成制度においてこれに準ずる措置を受け、当該 措置の日から3年を経過しない団体
⑧同一の事業テーマで同時期に複数の資金分配団体に申請した団体
⑨役員のうち次のいずれかに該当する者がいる団体
・禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者
・法の規定により罰金の刑に処され、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者 |
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助成金額 | 本助成による実行団体への助成総額は、総額2,550万円を目途とします。また、1実行団体あたりの助成額は、50万、100万、500万とします。 |
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助成内容等 | 経費に関する考え方や手続き全般については、資金提供契約書にて取り扱いを明記しますが、以下ご留意ください。
(1) 管理的経費の助成額に対する比率は、助成額の20%を上限とします。
(2) 人件費を計上する場合は、人件費水準の公表が必要です。
(3) 現在の経済環境や実行団体における事業実施期間が短期間であることを踏まえて、自己資金20%についての確保は必要としません。
(4) 助成金の支払いは、資金提供契約に基づき概算払いで行います。また、事業開始以後6か月分を対象に行い、6か月ごとの進捗状況の報告を確認した上で6か月ごとに支払うことを原則とします。助成に充当される費用の支払いは、事業完了後に確定精算します。
(5) 助成金の積算、精算については別途「積算の手引き」、「精算の手引き」にて詳細を定めます。
※詳しくは、『公益社団法人 日本サードセクター経営者協会(JACEVO)』ホームページ参照。 |
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募集時期 | 2020/8/5(水)~2020/8/21(金)15:00まで |
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リンク先 | https://jacevo.jp/kyuminyokin/ |
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