特定非営利活動促進法(NPO法)の改正(令和3年6月9日施行)

一部改正(令和2年12月9日公布)された特定非営利活動促進法(NPO法)」が、令和3年6月9日に施行されます。

 詳しくは、こちらの内閣府ホームページをご覧ください。
 

 今回の改正のポイントは、次の3点です。

1 設立の迅速化
◎設立認可申請の必要書類の「縦覧期間」を「1月間」から「2週間」に短縮。
◎書類に不備がある場合の補正期間も「2週間」から「1週間」に短縮。
◎所轄庁は、遅滞なく、縦覧事項をインターネットの利用等により公表。

2 個人情報保護の強化
◎次の書類について、「個人の住所・居所」が公表の対象から除外。
・設立認可の申請があった場合に所轄庁が公表・縦覧させる「役員名簿」
・請求があった場合に認定・特例認定NPO法人が閲覧させる「役員名簿」・「社員名簿」
・請求があった場合に所轄庁が閲覧・謄写させる「役員名簿」・「社員名簿」

※注意:社員その他の利害関係人から請求があった場合に法人が閲覧させる「役員名簿」・「社員名簿」については、今回の法改正に含まれていない。

3 事務負担の軽減
◎認定・特例認定NPO法人が、毎事業年度、所轄庁に提出している書類のうち
・「資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項」を記載した書類は、提出不要。
(「書類の作成」・「事務所への備置き」・「事務所における閲覧」は、引き続き必要。)
・「役員報酬規程」・「職員給与規程」について、既に提出されているものから内容に変更がない場合には、毎事業年度の提出は不要。

※注意:新たに、「役員等に対する報酬等の状況を記載した書類」について、毎事業年度の提出が必要。