【認定NPO法人対象】現物寄附のみなし譲渡所得税等の非課税特例が拡充されます(令和2年4月1日~)

認定NPO法人(特例認定NPO法人を含む。以下同じ)に対する現物寄附について、一定の要件を満たす場合、承認申請書の提出があった日から1カ月又は3か月以内に承認する特例(承認特例)の対象となりました。
また、既に一般特例の非課税承認を受けているNPO法人が、認定NPO法人に該当する場合、他の資産への買換えが柔軟になる特例(特定買換資産の特例)の対象となりました。

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